借地権とは?メリットとデメリットを解説
───もくじ───
・借地権とは?
・借地権の契約期間と、旧法と新法
・借地権のメリット
・借地権のデメリット
・まとめ
─────────
借地権とは?
よくよく詳細情報を見てみると、土地権利の項目に「借地権」や「賃借権」となっている場合が多いです。
一般的に、「住宅を購入する」時にイメージされるのは土地権利が「所有権」のものかと思います。
「所有権」はその名の通り「土地を所有する権利」で、その土地を自由に売却したり、贈与や相続などで
処分することが可能です。
借地権は、建物を建築し所有するために、土地の所有者から土地を借りる権利です。
土地の所有者のことは一般的に「地主」と呼ぶことが多いですね。
地主さんが貸している土地のことを「底地」と言います。
借地権は、地主さんが所有している土地を借りているため、底地権者の地主さんに「地代」の支払いが生じます。
借地権は賃借権と地上権の二つがありますが、
日本国内の不動産の売買取引において、賃借権がほとんどのため
賃借権について解説していきます。
賃借権の契約期間と、旧法と新法
賃借権には契約期限がありますが、更新することが可能です。
◯旧法の場合
1992年(平成4年)8月より前から土地を借りている場合は、「借地法(旧法)」が適用されます。
旧法の場合、契約期間は決まっていますが、更新することにより半永久的に借りることができます。
木造の場合:期間は30年(最低20年)、更新後の期間は20年
RC・SRC造の場合:期間は60年(最低30年)、更新後の期間は30年
◯新法の場合
1992年(平成4年)8月以降から土地を借りている場合は、「借地借家法(新法)」が適用されます。
大きく普通借地権と定期借地権の2種類に分かれます。
普通借地権の場合:期間は構造に関係なく30年。合意の上の更新なら1回目20年。2回目以降10年。
定期借地権の場合:期間は50年以上。更新は無く、契約満了となったら借主は原則として建物を取り壊して更地にし、土地を地主に返還する必要があります。
借地権のメリット
住宅を取得、所有していると土地と建物に固定資産税・都市計画税がかかります。
土地の固都税は土地の所有者である地主さんが支払うことになるので、
土地も建物も購入するよりも税金を安く抑えられることがメリットです。
(建物には税金がかかります)
周辺で販売されている所有権の物件と比べて安く販売されているのも借地権の特徴です。
所有権の新築戸建で6,000万円するものがあったとして、
借地権でしたら大体4,500万円~5,000万円くらいで販売される、ということがあります。
安いのに立地条件も建物の仕様も優れている、という点が借地権の特徴です。
借地権のデメリット
住宅ローンを組まれた場合、ローンの支払いとは別に地代の支払いが必要です。
更新の際や売却、建て替えの際にも地主からの承諾が必要で、承諾料の支払いが必要となったりします。
また、契約期間が20年,30年と長いので、更新料等の将来的な費用が暫定であることが多いです。
売却の際にも、やはり一般的には借地権に馴染みがない方も多いので、
その意味で所有権と比べると売却が難しく、
デメリットを上回るメリットが必要とされます。
借地権の多い地域
地域によっては、借地権が多い地域もあります。
昔ながらの地主さんがいらっしゃり、所有権よりも借地権が多い、ということもあります。
武蔵野市の吉祥寺駅近くにある月窓寺さんが有名で、吉祥寺駅周辺の物件は借地権が多いです。
練馬区内でも、地下鉄成増駅近くの旭町住所にある妙安寺さんが地主の借地権の物件が時折販売されています。
このような地域では、借地権の購入も比較的受け入れられやすい傾向があります。
まとめ
「立地も建物仕様も間取りも妥協できない!でも予算は限られている...」
そんな方は借地権の物件も選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。
興味のある物件の広告に、土地権利の項目が借地権になっておりましたら、
また当記事をご参考にしていただければ幸いです。
借地権の購入についてご不安や不明点がございましたら、お気軽に営業担当までご相談ください。
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株式会社マトリックスは、練馬区・板橋区を中心に東京都内全域や隣接する埼玉県南部の不動産を取扱う、売買専門の不動産会社です。
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