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建ぺい率と容積率

不動産コラム

建ぺい率と容積率







不動産購入を検討していれば「建ぺい率」と「容積率」というワードは一度は耳にするでしょう。
とくに、土地を購入して家を建てようとしている方にとってはかなり重要な要素です。

今回はこの「建ぺい率」と「容積率」について説明していきます。



戸建住宅





───もくじ───


  1. 建ぺい率とは
  2. 容積率とは
  3. 建ぺい率の緩和
  4. まとめ

─────────





建ぺい率とは


建ぺい率とは、敷地面積(建物を建てる土地の面積)に対する建物面積(建物を真上から見たときの面積)の割合のことです。
計算式は以下のようになります。

建ぺい率の計算式



例えば100㎡の敷地で建ぺい率が50%だった場合、
建てられる建物面積は100㎡の50%で50㎡ということになります。

建ぺい率は防災や風通し・日当たりの観点から設けられています。
建ぺい率が高すぎると建物同士が密集してしまうことになり、
火災が起きた際に延焼しやすくなったり、日当たりや風通しが悪くなってしまいます。




容積率とは


容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合のことです。
延べ床面積は、建物の全てのフロアの床面積を合計したものです。
計算式は以下のようになります。
容積率の計算式










100㎡の敷地で容積率が80%だった場合、延べ床面積80㎡までの建物を建てることができます。

容積率は人口制限のために設けられているものです。
もし容積率の制限が無いと、高い建物が乱立し、人口が増加してしまいます。
そうすると、周辺道路や下水などのインフラ整備が不十分な地域だと処理が追いつかずパンクしてしまいます。
そういったことが起こらないよう、容積率を定めて人口をコントロールしています。


前回のコラムでは「用途地域」について解説しましたが、建ぺい率や容積率は用途地域によってパーセンテージが変わってきます。

「用途地域」についての記事は→こちらから

用途地域建ぺい率(%)容積率(%)
第1種低層住居専用地域30、40、50、6050、60、80、100、150、200
第2種低層住居専用地域
田園住居地域
第1種中高層住居専用地域100、150、200、300、400、500
第2種中高層住居専用地域
第1種住居専用地域50、60、80
第2種住居専用地域
準住居地域
準工業地域
近隣商業地域60、80
商業地域80200、300、400、500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1300 
工業地域50、60100、150、200、300、400
工業専用地域30、40、50、60
用途地域の定めのない地域 30、40、50、60、70 50、80、100、200、300、400

用途地域、建ぺい率、容積率は自治体のホームページでも確認できます。
土地探しをしている方は、事前に調べてみると良いでしょう。



角地





建ぺい率の緩和


一定の条件を満たしている土地は、建ぺい率が緩和され より大きい建物を建てることが可能になります。
建ぺい率の緩和措置を受けると本来の建ぺい率より10%高い数字が適用されます。

建ぺい率の緩和条件は

・防火地域内に耐火建築物を建てるとき
「防火地域」に指定されている土地に「耐火建築物」を建てる場合、10%の建ぺい率を上乗せすることが可能です。
また、「準防火地域」の土地に「準耐火建築物」を建てる場合でも建ぺい率を緩和することが出来ます。

角地緩和
建物を建築しようとしている土地が一定の要件を満たす角地の場合、
指定建ぺい率を10%上げることができます。

などがあります。
他にも条件はありますが、特定行政庁ごとに違いがありますので、
建ぺい率緩和の条件について気になることがあればマトリックスまでお気軽にお問い合わせください!




    まとめ


    家を建てるにあたり、建ぺい率と容積率は非常に重要になってきます。
    また、建ぺい率の緩和条件などもあり、初めて家を建てる方にとってはややこしい要素です。
    もし気になっている土地のことで疑問点があれば、マトリックスへお気軽にお問い合わせください!



    マトリックスは練馬区地域密着型の不動産会社です。

    家のことはもちろん、地域のことも熟知しております!

    さらに、自社で企画した新築戸建ブランド『LIBERi』の販売も行っています。

    気になる物件やご希望のエリアがございましたら、まずは一度マトリックスへご相談下さい!


    練馬区の不動産はマトリックス



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